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介護保険制度の概要
介護保険制度は、介護が必要となった状態でも、自立した生活ができるように、高齢者の介護を支える仕組みです。介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
 介護認定をされなかった場合でも、将来介護を受けずに済むように、早期発見、早期予防として、特定高齢者介護予防事業による介護予防活動も行われます。年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。

被保険者について
 介護保険サービスを受ける方を被保険者と呼び、第1号被保険者と第2号被保険者がいます。
○第1号被保険者とは、「65歳以上」で保険料を払い、介護サービスを受ける立場の人です。
○第2号被保険者とは、「40歳以上65歳未満」の「特定疾病者」をいいます。15の疾病が介護保険の給付対象となります。

特定疾病一覧
1 初老期の痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆等)
2 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
3 筋萎縮性側索硬化症
4 パーキンソン病
5 脊髄小脳変性症
6 シャイ・ド・レーガー症候群
7 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
8 閉塞性動脈硬化症
9 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎) 10 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靭帯骨化症
13 脊柱管狭窄症
14 骨折を伴う骨粗鬆症
15 早老症(ウェルナー症候群)

上手に介護保険を活用するための手順

1 市町村の窓口に申請
介護保険申請書に必要事項を記入し介護保険証を添えて市町村窓口に申請します。
Q 介護認定の費用はかかりますか?
A 訪問調査、ケアプラン代、無料です。

ワンポイント!
近隣に居宅支援事業所があれば、相談に行くと良いでしょう。

2 訪問調査
訪問調査員が利用者本人と家族から聞き取り調査を行います。
Q 何を聞かれますか?
A 日常生活全般にわたり聞かれます。

Q どのくらい時間がかかりますか?
A 時間は、利用者の状況にもよります。聞き取り調査は、85項目にわたり、日々の介護の手間がどのくらい掛かっているのかを聞かれます。訪問調査の85項目では、網羅されてない日常生活を営む中で介護の手間、状況、病状を調査員が生活状況について聞きます。

ワンポイント!
医師の意見書…医師の立場から、主治医が利用者本人の日常の身体状況を報告してもらうためのものです。主治医にあらかじめ意見書を書いてくれるように話しておくと良いでしょう。

3 介護認定調査委員会による調査
審査会は、保健、医療、福祉の専門家や学識経験者で構成されます。
1)訪問調査の結果
2)訪問調査時の特記事項
3)主治医の(かかりつけ医)意見書が総合的に資料として検討されます。

4 要介護認定
審査会により、申請日から30日以内に本人宛に通知されます。
認定の区分によって介護サービスの利用限度額が異なります。
自立と判定されると介護保険は、申請できません。
介護保険審査会に不服申請
認定結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に通知後60日以内にその旨を申し入れることが出来ます。

Q 要介護度区分とはいくつに区分されていますか?
A 介護保険のサービスを利用できるのは、
要支援1および要支援2、
要介護1から要介護5に認定された場合に限られます。

介 護 度 1ヶ月の利用限度額の目安 自己負担(1割)
要 支 援 1 49,700円分 4,970円
要 支 援 2 104,000円分 10,400円
経過的要介護 61,500円分 6,150円
要 介 護 1 165,800円分 16,580円
要 介 護 2 194,800円分 19,480円
要 介 護 3 267,500円分 26,750円
要 介 護 4 306,000円分 30,600円
要 介 護 5 358,300円分 35,830円

  


5 介護計画の作成(ケアプランの作成)
要介護状態区分に基づいて利用限度額が決められているので、予算の中でケアマネジャーにケアプランプラン作成依頼しニーズに沿った、プランを作成してもらいます。また、提供事業者を選択し介護サービスを受けます。
Q 介護保険はいつから使えますか?
A 介護保険申請書に必要事項を記入し介護保険証を添えて市町村窓口に申請し受理された日から使えます。
但し、要介護状態区分が自立と判定されると介護保険は、使えません。
介護保険が使えないときには、利用額の100%(自費になります)を支払うことになります。
因みに介護保険が摘要されると利用額の1割で済みます。
出来る事なら要介護状態区分が確定してから使うと確実です。

6 介護サービスの開始
ケアマネジャーにプラン作成を依頼し介護サービス計画書を作成してもらい、ケアプランに基づいて介護サービス提供事業者や施設での介護サービスを受けられます。

介護保険Q&A
介護サービスとケアマネジャーについて

Q 介護支援専門員(ケアマネジャー)ってどんな仕事をするのですか?
A 介護者本人や家族と相談しながら、介護計画書(ケアプラン)を作成。介護サービス事業者との連絡調整代行を行います。

訪問サービスについて

Q 訪問介護(ホームヘルプサービス)とは?
A ホームヘルパーが家庭(利用者宅)を訪問して介護や家事の援助を行うことです。
Q 訪問看護とは?
A 看護師などの看護資格のある者が家庭訪問(利用者宅)して看護を行うものをいいます。
Q 訪問リハビリテーションとは?
A 理学療法士などが、家庭訪問(利用者宅)してリハビリ処置を行うものです。
Q 訪問入浴サービスって入浴介助と、どこがちがうのですか?
A 訪問入浴サービスでは、浴槽を積んだ入浴車で家庭(利用者宅)を訪問し入浴サービスを行うものをいい、入浴車という特別な車両を用います。

通所サービスについて

Q 通所介護(デイサービス)で受けられるサービスとは?
A デイサービス(日帰り利用)施設にて、入浴、食事サービスや機能訓練などを受けるものです
Q 通所リハビリテーション(デイケア)で受けるサービスとは?
A 理学療法士などにより、施設にてリハビリ処置を行うものです
Q 短期入所サービスにはどのようなものがありますか?
A 短期入所生活介護…利用者本人や家族の日常生活の維持が難しいときや冠婚、葬祭時になどで家族が介護を出来ないとき等に介護老人福祉施設など短期入所し、介護や看護が受けられます。
A 短期入所療養介護…医学的な管理のもとに介護老人保険施設、療養型病床群などに短期入所し日常生活介護や看護、機能訓練が受けられます。

その他の介護サービス

Q グループホームとはなんですか?
A 痴呆対応型共同生活介護といいます。老人性痴呆等のために介護を必要とする人達が、5人〜9人で共同生活を送りながら日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
Q 特定施設入所者生活介護ってなんですか?
A 介護保険の適用条件に合う有料老人ホームやケアハウスで行われる介護等が、「在宅サービス」として給付が受けられるものです。
Q 福祉用具の貸与および購入費の支給の対象はどのようなものですか?
A 車椅子、ベットなどは福祉用具として貸与されます。一方、尿器など貸与になじまない物については、福祉用具の購入費として支給されます。
Q 住宅改修費の支給をうけたいのですが、どのくらいの改修が対象となりますか?
A 段差解消、手すり取り付け等の「小規模な」住宅改修費が支給対象です。

その他の施設サービス

Q 介護老人福祉施設とは?
A 日常生活するうえで常に介護が必要で在宅での生活が困難であるために必要な介護、機能訓練、療養上の世話を受ける施設のことを言います。
また、病状が安定した人が、積極的な治療よりも看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを受ける為の施設のことを介護老人保健施設といいます。
Q 介護老人福祉施設とは?
A 急性の治療を終え、長期間に渡り療養の必要な人がサービスを受ける為の医療機関施設のことです。